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怠ると罰金?

法務局で確認しましょう

この家が誰のものか、公表されてるの?

不動産の持ち主は誰なのか?これは法務局に行けば誰もが確認できます。不動産には持ち主の名前がついているのです。

Point
1

名義人でないと売買できません

住めてるからそのままでいいんじゃない?

確かに住む分には支障はないかもしれません。ただし、その不動産を売りたいと思った時、売ることができるのは名義人本人のみ。困りますね…

Point
2

登記は必ず行いましょう

放っておくと…あとあと困ります

売るだけじゃなくて、次の相続が起こった時、2代も3代も前の名義のままだと、持ち主の変更は困難を極めます。場合によっては相続できなくなることが起こります。相続が発生したその時に、登記は必ず行いましょう。

Point
3

『不動産登録手続き』について、

今はもうできませんが、よくあるのが「この土地は名義が3代前の…」
これ、分ける時にほんとに困ります!

売りたいときに売れない…そうならないよう、相続登記は必ず行ってください

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