怠ると罰金?
法務局で確認しましょう
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この家が誰のものか、公表されてるの?
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不動産の持ち主は誰なのか?これは法務局に行けば誰もが確認できます。不動産には持ち主の名前がついているのです。
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名義人でないと売買できません
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住めてるからそのままでいいんじゃない?
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確かに住む分には支障はないかもしれません。ただし、その不動産を売りたいと思った時、売ることができるのは名義人本人のみ。困りますね…
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登記は必ず行いましょう
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放っておくと…あとあと困ります
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売るだけじゃなくて、次の相続が起こった時、2代も3代も前の名義のままだと、持ち主の変更は困難を極めます。場合によっては相続できなくなることが起こります。相続が発生したその時に、登記は必ず行いましょう。
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『不動産登録手続き』について、
今はもうできませんが、よくあるのが「この土地は名義が3代前の…」
これ、分ける時にほんとに困ります!
売りたいときに売れない…そうならないよう、相続登記は必ず行ってください
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